お客様より寄せられる、よくあるご質問をご紹介します。
Q:消防法では、消防設備点検の義務について、どのように決まっているのですか?
A.
消防法には、消防設備などについて、年2回定期的に点検することが定められています。
また、その結果は、消防庁、消防署長に報告しなければならないことも義務となっています。
別表の消防法令をご覧ください。
(用途によって1年に1回または3年に1回消防署へ報告が必要です)
Q:消防設備点検は、何か月ごとに実施しないといけませんか?
A.
6ヶ月に1回の「機器点検」と、1年に1回の「総合点検」が義務付けられています。
書類報告書提出の時期は建物の用途によって異なります。
Q:点検をしなかったらどうなるの?
A.
消防法上では点検をしなかった場合は、拘留または30万円以下の罰金となっていますが、
点検などの防火管理業務を適正に運用していない場合は、たとえ放火された場合であったとしても、
建物所有者や管理者が業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われることがあります。
そうでなかったとしても、いざという時のための設備ですから、点検を行う必要があります。
Q:消防設備に不具合があると指摘をうけましたが、改修はしないといけないのでしょうか?
A.
改修は、消防法的に必要なだけではなく、住んでいる人、
テナントで入っている方の生命・財産を守るため、改修に必要な箇所がある場合は、
改修しなければなりません。
Q:消防法では、防火対象物点検の義務について、どのように決まっているのですか?
A.
平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について
権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、
その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。
(この点検は消防用設備等定期点検とは異なります)
Q:防火対象物点検は、毎年点検しないといけませんか?
A.
防火対象物定期点検は、年に1回実施しなければいけません。
「特例認定」を受けた建物の場合は、防火対象物定期点検が最大3年間を限度にして免除されます。
Q:期限切れ、使用済の消火器はどのようにしたら良いですか?
A.
現在、消火器はゴミとして廃棄することはできず、消防署での引き取りも行っていません。
期限切れ・使用済みの消火器は、広域認定制度により「消火器回収システム」に加盟した
消火器取扱い窓口会社が引き取り、メーカーでリサイクルされます。
当社は消火器引取の特定窓口となっております。
直接お持ちいただくか、もしくは引き取りにお伺いすることも可能ですのでご相談ください。
Q:訪問販売で消火器購入を勧められましたが、購入しなければいけませんか?
A.
消火器は、悪徳業者が扱う商品の代表格です。
家庭用消火器1本で、10万円以上請求されたという方も少なくありません。
消火器の適正価格が一般的にあまり知られていないことも、被害を拡大させている
一因だとされています。
しかし、いくら法律で一般住宅に消火器設置が義務付けられていないとはいえ、
もしものときのために消火器があったほうがいいのも事実です。
もし、お客様が消火器のご購入をお考えであれば、ぜひ当社にご連絡ください。
それぞれの建物・住宅に適した消火器をご案内させていただきます。
Q:非常用発電機負荷試験とはなんですか?
A.
非常用発電機は消防法などの規定により、定期的な点検、報告が義務付けられており、
負荷試験による点検を実施することが定められています。
負荷試験は原則として30%以上の負荷運転を30分以上行う必要があり、通常の消防設備点検などで、
無負荷運転のみを行っても非常発電機内に蓄積されたカーボンが燃焼排出できないためです。
消防法(消防予第214号第24-3 総合点検)によって義務づけられています。